料金(定款変更)

● 定款のご変更

・新たに診療所等を開設する場合

・新たに診療所等を移転する場合

・新たに附帯業務を開設する場合

・附帯業務の移転

・附帯業務の廃止   

・既存診療所の拡張 or 廃止

・法人名称の変更

・診療所名称の変更

・役員定数の変更

・会計年度の変更

・医療法改正に伴う条文の変更

・持分の定めのない医療法人への移行

・その他条文の変更(ビル名、住居表示、文言の修正等)

上記に当てはまる場合、各都道府県知事の認可が必要となり、お手続きに4カ月~の月日を要します。

こちらの料金表は【新たに診療所等を開設する場合=分院開設】の場合の一例です。

契約時に着手金35万円(返金不可)を請求し、完了時に残金を請求いたします。

定款のどこを変更するのか、それに応じて金額が変更となりますので個別にお見積もりいたします。


● 相談時

ご用意頂きたいもの

定款のどこを変更するのか、それに応じて確認したい事項が変更となりますので個別にご案内いたします。


● 医療法人の行政手続

毎年やらなければならない手続き、2年に1度やらなければならない手続き、なにかを変更するたびにやらなければならないお手続き…

医療法人のお手続きは多く、提出や保管が漏れると行政からの指導が入ります。

「知らなかった」「何から手をつけていいのかわからない」どんなことでもご相談くださいませ。


● 1年間の顧問契約

医療法人の運営には人手と体力が不可欠となってまいります。

毎年・隔年のお手続き、書類の保管、医療法人運営に必要な新しい情報の確認、各士業との連携etc…

お客様が、できるだけ院内診療に集中できるよう、いつでも相談できる顧問行政書士をどうぞご利用ください。